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JINKEN.COMニュース 第3号 2001/09/11
弁護士 鈴木淳司


移民局が新たに制定されたVビザの取得方法を発表


2000年12月21日にLIFE(Legal Immigration Family Equity Act)法というのが制定され、移民法にいくつかの変更がなされました。 その法律が昨日法制化され、連邦の法律となりました(Federal Register)。


■ バックグラウンド

永住権保持者と婚姻した場合、申請をしている外国人が永住権を取得するまでに、一定の期間、申請を待たなくてはならないという事態が生じていました。永住権申請の第一次申請(Immigration Petition)、つまり永住権を保持している人がスポンサーになりたいということを申請する場合は6ヶ月程度で申請が認められていたのですが、永住権を取得したい外国人が、第2次申請(Adjustment of Status)を行う前には、少
なくとも3〜4年、待たなくては申請ができませんでした。 この申請を待つ間は、なんらかの他の合法的なビザがないと、不法滞在となってしまうと考えられていたため、家族の中で離れて暮らさなくてはいけないという事態も発生しました。 Vビザというのは基本的には、この離ればなれで暮らさなくてはいけない事態を解消するために制定されました。またVビザを持つと、アメリカ国内で就労することもできます。

■ Vビザの申請について

Vビザを申請するかしないかは、現在ペンディング中の永住権申請には影響しません。 申請できるのは、永住権保持者の配偶者、または21歳以下の子供に限られます。第2の要件は、上述した第一次申請(Immigration Petition)を2000年12月21日以前に移民局に提出した場合に限られます。第3の要件は、第一次申請(Immigration Petition)を申請してから3年が経過した場合に限られます。

■ アメリカ国内でVビザの申請をする場合

アメリカ国内でVビザを取得したい場合には移民局に対して:
●I-539(Application to Extend/Change Nonimmigrant Status)
●添付書類
●120ドルの申請費用
●25ドルの指紋検査代
●I-693 身体検査証明
を以下の住所に送付します。

U.S. Immigration and Naturalization Service
P.O. Box 7216
Chicago, IL 60680-7216

■ アメリカ国外で申請する場合

大使館・領事館で受け付けてくれますが、労働許可証を得るためには、アメリカ国内で申請する必要があります。

■ 労働許可証について

労働許可証を得るためには、アメリカ国内の移民局で申請します。
●I-765(労働許可証申請書)
●200ドルの申請費用
が必要になります。
申請に関する住所は上記を参照してください。

■ Vビザを保持している間のアメリカ出入国

●Vビザを保持している間はアメリカの出入国は許されていますが、一般的な不法滞在の法律には触れますので、180日以上の不法滞在は3年、または10年の入国禁止の対象になります。

●Vビザを保持している場合には、永住権申請中に出国しなければならないAdvance paroleなどは必要ありません。 有効なビザを保持していますので出入国はビザで賄
われます。

●またアメリカ国内でスタータスのチェンジによりVビザの保持者となった人は、アメリカに再入国する前に大使館・領事館にてビザスタンプを取得する必要があります。

それではまた次回まで。


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