■ 申請書類についての注意
日本の大使館または領事館でビザを申請する際、いろいろな書類が必要となりますが、以下の事に気をつけてください。まず申請書類はすべてオリジナルのものでなくてはなりません。またはオリジナルの書類でなければ、役所の発行した印が押してあるものを使ってください。また日本の大使館や領事館で申請する時、書類はすべて英語訳を付けなければなりません。プロの翻訳家に頼む必要はなく、誰かが訳した後に以下の文章を付けて、その終わりに翻訳者の名前と署名を書けば十分です。
I hereby certify that I translated this document from Japanese to English. I further certify that I am fully competent to translate from Japanese to English, and know that this translation is accurate and complete.

( 署 名:サイン )
( 名 前:タイプ )

また、非移民ビザの申請には必ずDS-156 Nonimmigrant Visa Applicationと呼ばれる書類が必要です。この書類は、各大使館や領事館によってまちまちですから、自分の申請するところの用紙を使うようにしましょう。ただし日本の場合は、現在はオンライン申請のみ可とされていますので、用紙を使うと言うよりは、オンラインで入力するという形になっています。当てはまらないところにはN/Aと書きます。これは私には当てはまりません、という英語 not applicableの略です。ちなみに「I」と頭に付く移民関係の書類はアメリカ国内の移民局が義務づけている書類、すなわち移民のImmigrationの「I」を意味します。アメリカ国外の大使館、領事館の書類は「I」からはじまらず、多くの場合DSという接頭からはじまる書類です。

また、最近では各国にあるアメリカ大使館、領事館での面接を、ほぼすべての非移民ビザ申請者に対し課されることになりました。ですので、各大使館・領事館での面接予約、面接の方法について、逐一情報を各大使館・領事館のウェブサイトで得てください。現在システムが流動的で、情報の変化が激しいので、常に最新の情報を確認しておくことが重要です。



本稿は2004年11月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対して
アドバイスをしているわけではありません。

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