■ H-1Bビザ専門職職業ビザ

H-1Bビザは外国人がアメリカにある会社で働くためには最も一般的な就労ビザです。LビザやEビザのように管理職以上でなければいけないなどというポジションの規定がないので、新卒者でも取得可能です。しかしH−1Bビザにもいくつかの取得条件があります。まず、アメリカの会社かまたはアメリカでビジネスをしている個人がスポンサーにならなければいけません。そして、高度な専門分野の職業に発行されます。ファッションモデルでない限り、少なくとも学士以上の学位をその申請する専門分野で持っていなくてはなりません。加えて、その申請している職業が、免許を必要としている場合、その免許が必要です。例えば、公認会計士として就職するためには、その免許が必要なわけです。また、最低でも専門分野の職業を必要とするビザですから、見なし規定として、最低でも大学の学士が必要となります。もし、学士を持たずにH-1Bビザを申請する場合には、自分の学歴、経歴を評価機関に評価してもらう必要があります。

H-1Bビザを取得するための絶対条件として、雇用主が必要になります。アメリカにおける雇用主が存在しないと発行されませんので、まず雇用主を探すことがHビザを取得する第一歩です。

H-1Bビザはまず最初に3年間発行され、その後3年間更新が可能なので、合計6年間発行されます。ただし、永住権をH-1Bビザ保持中に申請している場合、一定の要件を満たせば、6年間を超えてHのステータスを保持することができます。

H-1Bビザは各年10月から翌年9月までの期間を「年度」とし、その期間中に発行される上限数が決められています。現在議会でも増加について議論されていますが、現状では各年度6万5千件という枠が決められています。

またH-1Bの申請前に、雇用主は労働局に宣誓書(ETA-9035)を提出しなくてはなりません。そしてその際、雇用主はアメリカ労働局が認める程度の給料を払うことを保証しなくてはなりません。労働局へ宣誓書を提出しその内容が認められると、次に雇用主がアメリカ国内で移民局に申請します。その課程が終わると、ビザの申請者が日本でビザの申請をすることとなります。付帯ビザはH-4ビザが発行されます。H-4ビザはEとかL等の付帯ビザと違い、アメリカで就労することはできません。

●移民局への申請書類

I-129 非移民労働者請願用紙
I-129W 非移民労働者申請費用免除請願用紙
Hサプリメント Hビザ用補足用紙
ETA-9035 労働局から承認されたもの
サポートレター 雇用主となる個人又は会社の内容説明、申請者が就く職務内容の説明、そしてその職務内容が少なくとも学士以上の知識を必要とする専門的ものであり、申請者がそれにふさわしい人物であることを示します。
サポートドキュメント 申請者の成績証明書と卒業証明書、また資格が必要な職業の場合はその資格証明書、それから雇用主の事業内容などを説明する資料等です。それらの書類が日本語文の場合は、英訳をつける必要があります。日本の大学を卒業した場合は、英文証明書をとってください。
会社側から必要な書類 ケースによって異なりますが、給与を充分に払えるだけの金銭を示す書類、貸借対照表、損益計算書、税務申告書、他のファイナンシャル等。 会社の合法的な存在を示す書類(会社の登記等)。存在すれば、被用者との契約書等
カバーレター 弁護士事務所又は雇用主である会社のレターヘッドに印刷します。申請書類の概略と提出書類の一覧を明記します。
申請費用 移民局に対して必要な申請費用は現在185ドルですが、申請時に必ずチェックしてください。最近では値上げが著しくおこなわれています。また2004年12月より追加申請料(雇用主の規模により料金が変わるので別途ご確認ください)も必要になりました。

●大使館・領事館への申請書類

DS-156

(スタンダード非移民ビザ申請用紙)

現在はオンライン申請のみ可です。http://japan.usembassy.gov/visa-forms/ds-156j.htmで入力後、申請書を印刷します。 申請費用は100ドルですが、http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhvisa-7133.html で日本円の換算金額を調べ、東京三菱銀行のATMで払い込み、振込領収書をDS-156の3ページ目の余白にテープかのりで貼り付けます。インターネットバンキングでの振込みは認められていません。

DS-157 16歳以上の申請者は全員提出の必要があります。
I-797 オリジナルである必要があります。よって申請者が日本にいる場合は、雇用主にしかこのI-797(ビザ承認証=Approval Notice)は送られてこないので、転送してもらう必要があります。
カバーレター  
移民局に提出した申請書類一式のコピー  
返信用封筒 A4サイズ返信用封筒(切手240円つき)
返送の期間を短縮するために「速達」のはんこをつけ、速達分の切手を加えて添付するとよいでしょう。
パスポート 現在有効のものを含め、過去10年分
写真 5cm×5cm(2,3葉多めに用意しておくと、いざという時のために役立ちます)
申請費用 申請費用振込済み領収証(DS-156に添付)
クリアーホルダー

●面接

2004年7月1日以降、一部を除いてほとんどのビザ申請に、東京の在日米国大使館あるいは大阪の米国総領事館における面接が義務付けられることになりました。面接予約は3ヶ月前からウェブでできます。

http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivinterviewprep.html



本稿は2004年12月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対してアドバイスをしているわけではありません。

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