■ 雇用を通して永住権を取得する方法

これは前に、人数制限がある事は述べました。優先順位は3つに分けられます。

第一優先枠 非常に優れた功績を科学、芸術、教育、ビジネスまたは運動の分野で持つ者、少なくとも3年の経験を持つ優れた教授または研究者、国際的な大会社の管理職にある者
第二優先枠 専門分野で5年以上働いた経験がある者で、大学院卒業以上の学位を科学、芸術またはビジネスの分野で持つ者等
第三優先枠 大学学士以上の学位を持つ者。専門的な技術を必要とする仕事に就く者等

この優先順位に該当する場合、その外国人の配偶者及び21歳以下の子供は自動的に永住権が認められます。

● 雇用を通して申請する方法

雇用において申請する場合3つの段階を踏まなくてはいけなせん。(1)労働局の承認を受ける;(2)雇用主が申請(Petition)する;(3)外国人が申請(Application)する。ただし第一優先枠で申請する外国人のみ最初の労働局の段階は免除されます。また、外国人がアメリカ国内にいるなら(2)と(3)の段階は一緒にできる事となります。雇用による申請は非常に複雑です。弁護士に相談される事をお勧めします。以下簡略に流れを見てみましょう。
まず、労働局の承認についてですが、ETA-750という書類が必要となります。これに加えて、なぜ雇用主が外国人を雇わなくてはいけないかを正当化する文が要求されます。また、新聞に広告を出して、他にアメリカ国籍を持つ者がその仕事をできないかどうか確かめなければいけません。もしアメリカ国籍を持つ人が広告を読んで応募してきた場合で広告の条件に当てはまる場合、その人を外国人の代りに雇わなければいけません。労働局が許可を与えると、雇用主はI-140という書類をもって移民局に申請(Petition)しなければなりません。そして、最後に外国人が申請(Application)しなければなりません。この時、申請が日本ならば、OF-169,OF-230I,OF-230II等の書類が必要です。アメリカ国内の申請ならば、I-485,I-485A,I-325A等の書類が必要です。この必要書類の詳細や他に必要なものについては上述の家族を通して取得するところを参照してください。

2002年に以上の優先順位のある永住権の申請に関しては、I-140とI-485を同時に移民局に提出して審査を受けることが許可されることになりました。すべての書類を同時に提出できることになりましたので、ある程度の時間が短縮されることになりました。



本稿は2004年11月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対してアドバイスをしているわけではありません。

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