アメリカ移民法の考え方

大きく分類して、アメリカの移民法の定義ではアメリカ市民(Citizen)か外国人(Alien)かに分けられます。アメリカ市民とは市民権を持っている人のことを指します。市民権を持っていると、選挙権、被選挙権があり、公立学校の先生や警察官といった公職に就くことができます。また法廷映画に出てくる陪審員にもなれます。そして何よりも強制送還されることがなくなります。最近の移民法の傾向として、永住権を持っていても公的な援助の制限が課せられるようになったため、最近では多くの永住権を持つ高齢者が市民権を申請しています。市民権を得るには、アメリカで生まれるか、帰化する方法があります。

市民権を持っていない人を総称して外国人といいます。外国人を大まかに2つに分けると移民外国人と非移民外国人に分類されます。移民外国人とは永住権(Permanent Resident)をもっている人、すなわちずっとアメリカに定住する意思のある外国人を指します。非移民外国人とはアメリカに定住する意思を持たず、期限付きで自国に帰る事を前提としている外国人を指します。これを読んでいる皆さんは、家族にアメリカの市民権や永住権をもっている人がいない限り、非移民外国人としてアメリカに入国することでしょう。ですから通常「日本国」と書いてあるパスポートにビザをもらってアメリカに入ってくるわけですが、それには渡航目的に応じたビザを取得しなくてはなりません。日本国籍を持った人が、アメリカにずっと住みたいと思った場合、永住権を取らなくてはなりませんが、日本で何もない状態から永住権を申請するというのはあまり多くありません。まず、入国に必要なビザを受けるのが普通ですから、非移民ビザと移民ビザ(永住権)に分けて考えていきます。



本稿は2004年11月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対してアドバイスをしているわけではありません。

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