■ L-1ビザ (海外転勤ビザ)
L-1ビザは国際的な会社で、会社内の転勤によって入国する、企業の管理職に就く者(L-1Aビザ)、または専門的な知識を有する者(L-1Bビザ)に発行されるビザです。このL-1ビザは日系企業駐在員に最も多いビザといえるでしょう。ただし、近年一定の国により、濫用されている現状があり、抜本的な改革がされる可能性があるビザであるということを覚えておいてください。現在は管理者・エグゼキュティブの外国人に対しては最長7年、専門職被用者の場合には最長6年間発行されますが、最初の発行は2年というのが通常です。

申請方法は、他のビザと同じように申請する方法もありますが、大きな国際的な会社では一括して会社ごと申請する事も可能です。この方法を使えば、会社がその内部の人間をアメリカに送りたい時にいちいち申請しなくてもよいというメリットがあります。この一括申請ビザは最初3年間有効ですが、その後期限無しの更新が可能です。L-1A(管理職)ビザを持っている外国人は、永住権の取得が他のビザを持っている人よりも簡単にできます。付帯ビザはL-2ビザが発行されます。 L-2ビザを保持していれば、簡単な手続を移民局に対しておこなえば、アメリカ国内において就労することが可能になります。 

L-1ビザ保持者はスポンサー会社のみにおいて雇用を受けることができますが、L-2ビザ保持者はスポンサーに縛られません。L-1ビザを得るためには、スポンサーとなる親会社(または関連会社)で少なくとも1年間働いていた実績が必要となります。この親会社はアメリカ国外になくてはなりません。

Lビザが取得できるのは管理者(Manager)、エグゼキュティブ(Executive)、それに専門的知識を持つ被用者(Persons with Specialized Knowledge)に限られます。これらのカテゴリーは細かく法律で規定されていますので、該当性に疑問があれば、専門家に相談が必要でしょう。

また会社の親子関係についても、Lビザにおいては細かく規定されています。アメリカの会社が少なくとも、支店(Branch), 子会社(Subsidiary),関連会社( Affilitate), ジョイントベンチャーパートナー(Joint Venture Partner), 国際会計事務所(International Accounting Firms)というカテゴリーにわかれています。該当性に疑問があれば、専門家の意見を聞いてください。

●移民局への申請書類

1.I-129(非移民労働者請願用紙)
2.I-129W
3.Lサプリメント(Lビザ用補足用紙)
4.カバーレター※
5.サポートレター※
6.サポートドキュメント※
7.手数料185ドル(ただし、最近頻繁に値上げがあるので、必ず申請の直前にチェックをすること)
8.I-129S(一括申請の場合のみ)

※4.カバーレター
弁護士事務所又は雇用主である会社のレターヘッドに印刷します。申請書類の概略と提出書類の一覧を明記します。

※5.サポートレター
雇用主となる会社の内容説明、申請者が就く職務内容の説明、そして申請者がその職務にふさわしい人物であることを示します。

※6.サポートドキュメント
会社案内、申請者の給与証明など。それらの書類が日本語文の場合は、英訳をつける必要があります。また、雇用契約書、職種の証明(管理者、エグゼキュティブ、専門職等の証明)、会社同士の親子等の証明、給与支払証明等。 多くの証明書類が必要となります。

●大使館または領事館への申請書類

1.DS-156(スタンダード非移民ビザ申請用紙)※
2.I-797( ビザ承認証(Approval Notice))※
3.カバーレター
4.移民局に提出した申請書類一式のコピー
5.返信用A4サイズ封筒(切手240円つき) ※
6.パスポート( 現在有効のものを含め、過去10年分 )
7.写真(5cm×5cm)(2,3葉多めに写真を用意しておくといざというときに便利)
8.申請費用振込済み領収証(DS-156に添付)
9.DS-157(非移民ビザ補足申請書)※
10.クリアーホルダー

※1.DS-156
現在はオンライン申請のみ可です。http://japan.usembassy.gov/visa-forms/ds-156j.htmで入力後、申請書を印刷します。 申請費用は100ドルですが、http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhvisa-7133.html で日本円の換算金額を調べ、東京三菱銀行のATMで振込み、振込領収書をDS-156の3ページ目の余白にテープかのりで貼り付けます。インターネットバンキングでの振込は認められていません。

※2.I-797(ビザ承認証(Approval Notice))
オリジナルである必要があります。よって申請者が日本にいる場合は、雇用主にしかこのI-797(ビザ承認証=Approval Notice)は送られてこないので、転送してもらう必要があります。

※5.返信用A4サイズ封筒(切手240円つき)
返送の期間を短縮するために「速達」のはんこをつけ、速達分の切手を加えて添付するとよい。

※9.DS-157(非移民ビザ補足申請書)
16歳以上の申請者は全員提出の必要があります。

●面接

2004年7月1日以降、一部を除いてほとんどのビザ申請に、東京の在日米国大使館あるいは大阪の米国総領事館における面接が義務付けられることになりました。面接予約は3ヶ月前からウェブでできます。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivinterviewprep.html



本稿は2004年11月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対してアドバイスをしているわけではありません。

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