■ 非移民ビザの種類
日本人がアメリカに入国する際考えなくてはいけないのが、どのようなビザが必要かということです。非移民ビザは、日本人がアメリカに来て勉強や仕事といった限られた目的で滞在し、最終的には期限が切れると日本に帰国することを前提としています。また、将来アメリカで永住権を取って住みたいと考えている人も、まずこの非移民ビザを取得するのが第一歩なのです。

以下のリストを見ても解るように、ビザの分類は多岐にわたっています。どのビザを申請するかは、皆さんの目的に応じて考えるべきですが、私が実務でよく見かけるのはB, E, F, H, J, L, とMあたりでしょうか。Sなんてビザは聞くとちょっとぞくぞくしますが、あんまり欲しくないような気もします。ちなみに、このアルファベットは移民法101条の第〜項を指します。ですから「F」ビザであれば移民法101条の第F項によってアメリカ政府が発行するビザということになります。それでは非移民ビザに共通な事項を整理して、そのあと特によく使われるビザについては詳しく考えていきましょう。
Aビザ A-1 大使、公使、外交官及びその近親者 (以下基本的に近親者とは配偶者、子を含むと考えてください) 
A-2 A-1以外の外国政府職員、公務員及びその近親者
A-3 A-1、A-2につかえる従者、使用人及びその近親者
Bビザ B-1 短期商用のための訪問者
B-2 観光のための訪問者。 日本人の場合ビザウェイバープログラムというものがあり、3ヶ月以内であればB-2ビザがなくてもアメリカに滞在できる。
Cビザ C-1 アメリカを通過し、他の国へすぐにまた継続して出国する外国人
Dビザ D-1 航空船舶の乗員で、一時アメリカに滞在するが同じ飛行機または船で出国する者
Eビザ E-1 条約によって許された国(日本も含む)の貿易を業とする者
E-2 条約によって許された国(日本も含む) の投資家
Fビザ F-1 学位目的の学生、または語学学生
F-2 F-1の近親者
Gビザ G-1 外国政府の主要な代表として、アメリカ国内にある国際的機関で働く者、またそのスタッフメンバー、近親者。(国連代表など)
G-2 その他の外国政府の代表として、アメリカ国内にある国際的機関で働く者、またはその近親者
G-3 通常G-1、G-2に当てはまる者だが、その代表国がその国際的機関に加入していない場合
G-4 国際的機関の雇用人、またはその近親者
G-5 G-1からG-4を保持する者の従者、使用人、またはその近親者
Hビザ H-1A 正看護婦
H-1B 少なくとも学士号以上の学位を持ち、専門的な職業に就く者、またはファッションモデル
H-2A アメリカで人手不足となっている農業に一時的に従事する外国人
H-2B アメリカで人手不足となっている職業に一時的に従事する外国人
H-3 一時的に従事する職業実習生
H-4 H-1, H-2, H-3保持者の近親者
Iビザ I 外国の報道関係の代表として、報道を目的として入国するもの及びその近親者
Jビザ J-1 公的に認められたプログラムにより交換学生、研究員、職業訓練生として入国する者
J-2 J-1保持者の近親者
Kビザ K-1 結婚を目的としてアメリカ市民(永住権保持者ではない事に注意)のフィアンセとして入国するもの
K-2 K-1保持者の未成年で未婚の子供
Lビザ L-1 国際的な会社で、会社内の転勤によって入国する、企業の管理職に就く者、または専門的な知識を有する者
L-2 L-1保持者の近親者
Mビザ M-1 職業訓練または学位を目的としない(語学学校を除く)学生
M-2 M-1保持者の近親者
Nビザ N 特定の移民に認定された者の子供
NATOビザ NATO-1から5 NATO条約にしたがって入国する者及びその近親者
NATO-6 NATO条約のもと行動する軍に付帯する非軍人及びその近親者
NATO-7 NATO-1から6保持者の従者、使用人及びその近親者
Oビザ O-1 非常な才能を科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で有する者
O-2 O-1保持者に必要なスタッフ
O-3 O-1とO-2の近親者
Pビザ P-1 国際的な評価を有する運動選手、芸能人及びその近親者
P-2 政府公認の興行によってアメリカに入国する芸能人
P-3 文化的な興行をアメリカで行うため入国する芸術家、または芸能人
P-4 P-1,P-2、P-3保持者の近親者
Qビザ Q-1 国際的な文化交流プログラムに出席する者
Q-2 Q-1保持者の近親者
Rビザ R-1 宗教の聖職者、牧師
R-2 R-1保持者の近親者
Sビザ S-1 アメリカにおける刑事事件で連邦または州政府が必要な情報を持つ者で、アメリカにいることが必要とされる者
S-2 アメリカの政府または裁判所に必要な情報を提供できる者で、提供する事に危険を伴い、またその提供につき懸賞をもらえる者
S-3 S-1とS-2保持者の近親者



本稿は2004年11月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対してアドバイスをしているわけではありません。

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