Aビザ |
A-1 |
大使、公使、外交官及びその近親者 (以下基本的に近親者とは配偶者、子を含むと考えてください) |
A-2 |
A-1以外の外国政府職員、公務員及びその近親者 |
A-3 |
A-1、A-2につかえる従者、使用人及びその近親者 |
Bビザ |
B-1 |
短期商用のための訪問者 |
B-2 |
観光のための訪問者。 日本人の場合ビザウェイバープログラムというものがあり、3ヶ月以内であればB-2ビザがなくてもアメリカに滞在できる。 |
Cビザ |
C-1 |
アメリカを通過し、他の国へすぐにまた継続して出国する外国人 |
Dビザ |
D-1 |
航空船舶の乗員で、一時アメリカに滞在するが同じ飛行機または船で出国する者 |
Eビザ |
E-1 |
条約によって許された国(日本も含む)の貿易を業とする者 |
E-2 |
条約によって許された国(日本も含む) の投資家 |
Fビザ |
F-1 |
学位目的の学生、または語学学生 |
F-2 |
F-1の近親者 |
Gビザ |
G-1 |
外国政府の主要な代表として、アメリカ国内にある国際的機関で働く者、またそのスタッフメンバー、近親者。(国連代表など) |
G-2 |
その他の外国政府の代表として、アメリカ国内にある国際的機関で働く者、またはその近親者 |
G-3 |
通常G-1、G-2に当てはまる者だが、その代表国がその国際的機関に加入していない場合 |
G-4 |
国際的機関の雇用人、またはその近親者 |
G-5 |
G-1からG-4を保持する者の従者、使用人、またはその近親者 |
Hビザ |
H-1A |
正看護婦 |
H-1B |
少なくとも学士号以上の学位を持ち、専門的な職業に就く者、またはファッションモデル |
H-2A |
アメリカで人手不足となっている農業に一時的に従事する外国人 |
H-2B |
アメリカで人手不足となっている職業に一時的に従事する外国人 |
H-3 |
一時的に従事する職業実習生 |
H-4 |
H-1, H-2,
H-3保持者の近親者 |
Iビザ |
I |
外国の報道関係の代表として、報道を目的として入国するもの及びその近親者 |
Jビザ |
J-1 |
公的に認められたプログラムにより交換学生、研究員、職業訓練生として入国する者 |
J-2 |
J-1保持者の近親者 |
Kビザ |
K-1 |
結婚を目的としてアメリカ市民(永住権保持者ではない事に注意)のフィアンセとして入国するもの |
K-2 |
K-1保持者の未成年で未婚の子供 |
Lビザ |
L-1 |
国際的な会社で、会社内の転勤によって入国する、企業の管理職に就く者、または専門的な知識を有する者 |
L-2 |
L-1保持者の近親者 |
Mビザ |
M-1 |
職業訓練または学位を目的としない(語学学校を除く)学生 |
M-2 |
M-1保持者の近親者 |
Nビザ |
N |
特定の移民に認定された者の子供 |
NATOビザ |
NATO-1から5 |
NATO条約にしたがって入国する者及びその近親者 |
NATO-6 |
NATO条約のもと行動する軍に付帯する非軍人及びその近親者 |
NATO-7 |
NATO-1から6保持者の従者、使用人及びその近親者 |
Oビザ |
O-1 |
非常な才能を科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で有する者 |
O-2 |
O-1保持者に必要なスタッフ |
O-3 |
O-1とO-2の近親者 |
Pビザ |
P-1 |
国際的な評価を有する運動選手、芸能人及びその近親者 |
P-2 |
政府公認の興行によってアメリカに入国する芸能人 |
P-3 |
文化的な興行をアメリカで行うため入国する芸術家、または芸能人 |
P-4 |
P-1,P-2、P-3保持者の近親者 |
Qビザ |
Q-1 |
国際的な文化交流プログラムに出席する者 |
Q-2 |
Q-1保持者の近親者 |
Rビザ |
R-1 |
宗教の聖職者、牧師 |
R-2 |
R-1保持者の近親者 |
Sビザ |
S-1 |
アメリカにおける刑事事件で連邦または州政府が必要な情報を持つ者で、アメリカにいることが必要とされる者 |
S-2 |
アメリカの政府または裁判所に必要な情報を提供できる者で、提供する事に危険を伴い、またその提供につき懸賞をもらえる者 |
S-3 |
S-1とS-2保持者の近親者 |