■ M-1ビザ (職業訓練学校生ビザ)
F-1ビザが学位や英語の勉強を目的とするのに対し、M-1ビザは職業の習得を目的とする学校に行く場合に発行されるビザです。例えばダンサー、美容関係、パイロットなどです。通常職業訓練学校は1年から1年半くらいをプログラムの長さとしていますから、ビザの期間もそのくらいになるでしょう。F-1ビザの項で述べたI-94に書かれたアメリカに合法的に滞在できる期間を示すD/Sですが、M-1ビザの場合、ビザが切れて更新をせずに合法的にアメリカにいられるのは1年間だけです。ただしビザが切れた後いったんアメリカを出てしまうと、ビザの再発行をしない限りはアメリカに入国することはできません。学校を移ることについてですが、勉強をはじめてから最初の6ヶ月間だけ基本的には可能です。学校を移りたい場合には、移民局に移る60日前に通告しなければなりません。M-1ビザを持っている学生が勉強している内容を変えたいと思っても許されていません。この場合、新しい学生ビザを申請しなければなりません。申請方法はI-20を含めF-1ビザと同じです。なお、学校を変更することは可能ですが、修学の目的を変更することは認められていません。

プラクティカルトレーニングは6ヶ月間と限定されており、Fビザの1年間に比べ短くなっています。また、Fビザのように就学中に学校内で働くことは認められていません。

またテロ以降、フライトスクールに通う場合は米国政府もかなり慎重になっているようです。フライトスクールの場合は以下のことを示さなければなりません。
・訓練の目的
・現在の雇用主及びポジション
・誰が費用を負担するのか
・直近の飛行記録(学校の責任者のサイン付)
・訓練機種
・最大離陸重量(学校の責任者のサイン付)
・現在パイロットとして働いている場合は、肩書き

●申請書類

1.DS-156(スタンダード非移民ビザ申請用紙)※
2.I-20M-N(入学許可・在学証明)※
3.サポートドキュメント※
4.パスポート (現在有効のものを含め過去10年分)
5.写真(5cm×5cm)
6.申請費用振込済み領収証(DS-156に添付)
7.返信用A4サイズ封筒(切手240円つき) ※
8.DS-157(非移民ビザ補足申請書)※
9.DS-158(非移民ビザ申請者の連絡先及び職歴書)

※1.DS-156
現在はオンライン申請のみ可です。http://japan.usembassy.gov/visa-forms/ds-156j.htmで入力後、申請書を印刷します。 申請費用は100ドルですが、http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhvisa-7133.html で日本円の換算金額を調べ、東京三菱銀行のATMで振込み、振込領収書をDS-156の3ページ目の余白にテープかのりで貼り付けます。インターネットバンキングでの振込は認められていません。

※2.I-20M-N
I-20M-Nは移民局の認可を得ている学校の入学許可が下りると、入学許可の通知と共に学校から送られてきます。よってビザ申請の前段階として、このI-20M-Nを希望する学校から得ておく必要があります。SEVIS仕様のオリジナルのI-20の提出が必要です。

※3.サポートドキュメント
留学期間中のすべての費用を賄えるだけの経済力があること、そして学業終了後には必ず日本に帰ることを証明します。 (他の書類についてはFビザの項を参照してください。同程度の証明が必要です。)

※7. 返信用A4サイズ封筒(切手240円つき)
返送の期間を短縮するために「速達」のはんこをつけ、速達分の切手を加えて添付するとよい。

※8.DS-157
16歳以上の申請者は全員提出の必要があります。

●面接

2004年7月1日以降、一部を除いてほとんどのビザ申請に、東京の在日米国大使館あるいは大阪の米国総領事館における面接が義務付けられることになりました。面接予約は3ヶ月前からウェブでできます。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivinterviewprep.html



本稿は2004年11月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対してアドバイスをしているわけではありません。

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