■ Oビザ

Oビザは芸術、体育、科学、ビジネス、教育の分野で突出した能力を持つ外国人に対して与えられるビザで、1990年の法改正によってつくられたビザです。

Oビザは基本的には各国、または国際的に各分野において名が知れている外国人に与えられます。その外国人が所属している団体が有名だからといって取得することはできません。あくまでもその外国人本人の能力に基づいて発行されるビザです。

Oビザを申請するにあたり、その本人の能力を示すに必要な書類は、多岐にわたりますが、国際的に認知されている団体からの賞(たとえばノーベル賞)、各分野での認知を示すもの、認知された論文、国際的に認知された経歴等を示さなくてはなりません。一定の基準というのは法律的に定められてはいませんが、どの程度各分野で認知されているのか、示すことがOビザ取得の前提条件となります。芸術の分野でOビザを申請するためには、各芸術分野で突出しているという証拠を添付して申請する必要があります。このように、各分野によって、提出できる書類は違ってきますので、個別な事例で考えていく必要があります。

O−1ビザは、突出している能力(Extraordinary Ability)を持つ本人に与えられますが、そのO−1取得者をサポートする外国人にはO−2ビザ、O−1、O−2ビザ保持者の家族等にはO−3ビザが発行されます。O−3ビザ保持者はアメリカ国内で就労することはできません。

●移民局への申請書類

1.I-129(非移民労働者請願用紙)
2.O/Pサプリメント(Oビザ、Pビザ用補足用紙)
3.カバーレター※
4.サポートレター※
5.サポートドキュメント※
6.手数料185ドル(ただし、頻繁に最近値上げがあるので、必ず申請の直前にチェックをすること)

※3.カバーレター
申請書類の概略と提出書類の一覧を明記します。

※4.サポートレター
申請者の業績等をまとめること。申請者が就く職務内容の説明、そして申請者がその職務にふさわしい人物であることを示します。

※5.サポートドキュメント
Oビザの場合、獲得した賞の一覧、団体のメンバーシップ、作品等に関する記事等、論文、各分野の認知されている人からの手紙、過去の経歴、または推薦状等、自己の能力を示す書類

●大使館または領事館への申請書類

1.DS-156(スタンダード非移民ビザ申請用紙)※
2.I-797( ビザ承認証(Approval Notice))※
3.カバーレター
4.移民局に提出した申請書類一式のコピー
5.返信用A4サイズ封筒(切手240円つき) ※
6.パスポート( 現在有効のものを含め、過去10年分 )
7.写真(5cm×5cm)(2,3葉多めに写真を用意しておくといざというときに便利)
8.申請費用振込済み領収証(DS-156に添付)
9.DS-157(非移民ビザ補足申請書)※
10.クリアーホルダー

※1.DS-156
現在はオンライン申請のみ可です。http://japan.usembassy.gov/visa-forms/ds-156j.htmで入力後、申請書を印刷します。 申請費用は100ドルですが、http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhvisa-7133.html で日本円の換算金額を調べ、東京三菱銀行のATMで振込み、振込領収書をDS-156の3ページ目の余白にテープかのりで貼り付けます。インターネットバンキングでの振込は認められていません。

※2.I-797(ビザ承認証(Approval Notice))
オリジナルである必要があります。

※5.返信用A4サイズ封筒(切手240円つき)
返送の期間を短縮するために「速達」のはんこをつけ、速達分の切手を加えて添付するとよい。

※9.DS-157(非移民ビザ補足申請書)
16歳以上の申請者は全員提出の必要があります。

●面接

2004年7月1日以降、一部を除いてほとんどのビザ申請に、東京の在日米国大使館あるいは大阪の米国総領事館における面接が義務付けられることになりました。面接予約は3ヶ月前からウェブでできます。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivinterviewprep.html



本稿は2004年11月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対してアドバイスをしているわけではありません。

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