■ B-1、B-2ビザについて: 短期商用または観光のための訪問者 ビザ
B-1、B-2ビザは、最も一般的で利用範囲が広いがゆえ、頻繁に使われるビザです。厳密にはB-1ビザは短期商用、B-2ビザは観光用となっていますが、発行されるビザを見るとB-1/B-2と書かれていて、両方の目的、短期商用と観光を兼ねることができます。Bビザの長所としては比較的発行が簡単であるということです。ただ、日本人は現在20数カ国認められているビザ・ウェーバー・プログラムの該当国の国民ですから、Bビザがなくても、90日を上限として、ビザなしでアメリカに入国することができます。そのため、以前よりBビザを必要とするシチュエーションが少ないため、日本人に対しての発行数は少なくなってきています。一方短所は、アメリカ国内での就業にはB-1/B-2ビザを使用することができないので、ビジネスをおこなう際には、ある程度行動が制限されてしまうということです。つまり、アメリカ国内で就業することや自分のビジネスをはじめ、収入を個人的に得ることは禁止されているということです。

B-1ビザを申請する際によく使われる理由としては、アメリカ国内でトレードショーを幾つも長期にわたって見学するとか、工場を視察するとかいうのが多いようです。一方B-2ビザではビジネスに関わる一切の行為は禁止されています。B-2申請に使われる主な理由としては、アメリカにいる家族や親戚を訪れるというのが多いようです。

Bビザは基本的には数次ビザですのでビザの有効期間中何回でも出入国できますが、一回のアメリカ滞在は6ヶ月を超えることはできません(B-1つまり、短期商用の場合には、1年間滞在できる場合があるが、入国管理官がI-94にどのような表記をするかにもよる)。もしそれ以上アメリカに居たい場合であれば、アメリカ国内で延長の申請をすることは可能です。延長申請は、アメリカ国内にとどまっておこなうことができ、延長は基本的に6ヶ月間認められますが、否定される可能性もあります。

数次ビザであることを幸いにアメリカに6ヶ月居て一旦他の国に短い間出国して、またアメリカに帰ってくるということを繰り返すと、入国管理間はその人がアメリカに永住する意思があるとみなし、入国を拒否する場合がありますので注意が必要です。入国審査官の裁量によって決められる事柄なので、絶対的な基準はありませんから、個々のBビザ保持者がアメリカに長期に合法的な理由でいることを示す書類等をもっている必要があります。

Bビザの有効期限は短いもので数ヶ月、長いものであれば10年といったものもありますが、大使館・領事館の裁量で期限なし、つまり無期限のものも発行されたりします。

ビザウェーバーであると、アメリカ市民と結婚しない限りは、アメリカを一度出国してから、新しいビザを得なくてはなりませんが、Bビザからは他のビザすなわち学生ビザや就業ビザに変更が可能です。また永住権の申請も可能ですが、Bビザから永住権の取得は、アメリカ市民権保持者等と結婚する特殊な場合を除いて、なかなか難しいのが現実です。

Bビザを大使館・領事館で申請する場合には面接が要求されることになります。面接に関する規定は随時変わっている過渡期なので、下記の項、または別の項を参照され、面接方法、面接に必要な書類等を把握しておいてください。

●申請書類
1.DS-156(スタンダード非移民ビザ申請用紙)※
2.サポートレター(米国での滞在目的・期間などを説明するレター)
3.サポートドキュメント (以下9−11を参照)
4.パスポート(現在最低6ヶ月有効のものを含め過去10年分)
5.写真(5cm×5cm)枚数に関しては、いざというときのことを考え、2,3葉用意しておくとよい
6.申請費用振込済み領収証(DS-156に添付)
7.A4サイズ返信用封筒(240円切手つき)※
8.DS-157(非移民ビザ補足申請書)※

※以下、9から11は絶対的な要件ではないが、申請書と一緒に提出することが望ましく、申請にプラスに働く書類

9.I−134(Affidavit of Support:金銭的サポートを示す移民局のフォーム)。金銭的に自分の持っているお金でアメリカ滞在費用をまかなえない場合には、家族等からサポートを受けることを示さなくてはなりません。このフォームを使う場合には、アメリカに滞在している家族等がサポートをおこなう場合には、提出しておいた方が、ビザ申請にプラスとなります。
10.自国と申請者本人を結んでいる証拠書類、たとえば、持ち家がある、銀行口座がある、就職口がある、などを示す書類
11.銀行に充分な預金があり、アメリカ滞在中カバーできる預金があることを示す銀行からの書面、個人の持っているお金を示す、金融関連会社からの書類、現在の収入を示す書類
12.クリアーホルダー

※1.DS-156
記入上の注意は、質問の26番でどの位の期間アメリカに居たいかという質問がありますが、必ず6ヶ月以内にしてください。さもないと、永住する意思があるのではないかと疑われてしまいます。27番には、B-1ビジネスビザを申請する際、アメリカで働かない事を強調するために、"I will be visiting the United States on temporary business, and will be paid from outside of the U.S." などと書いておくとよいでしょう。最後に質問の28番で誰が資金援助をしてくれるのかという質問がありますが、自分ならMyself、アメリカにいる人がスポンサーしてくれるならその人の名前を書きましょう。

現在はオンライン申請のみ可です。http://japan.usembassy.gov/visa-forms/ds-156j.htmで入力後、申請書を印刷します。 申請費用は100ドルですが、http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhvisa-7133.html で日本円の換算金額を調べ、東京三菱銀行のATMで振込み、振込領収書をDS-156の3ページ目の余白にテープかのりで貼り付けます。インターネットバンキングでの振込は認められていません。

※7.A4サイズ返信用封筒(240円切手つき)
返送の期間を短縮するために「速達」のはんこをつけ、速達分の切手を加えて添付するとよいでしょう。

※8.DS-157(非移民ビザ補足申請書)
16歳以上の申請者は全員提出の必要があります。

●面接

2004年7月1日以降、一部を除いてほとんどのビザ申請に、東京の在日米国大使館あるいは大阪の米国総領事館における面接が義務付けられることになりました。面接予約は3ヶ月前からウェブでできます。 http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivinterviewprep.html

●アメリカ国内で延長申請をする場合の書類

1.I−539(延長申請書)
2.I−134(上記参照、金銭的サポート書類)
3.I−94のコピー
4.金銭的サポート書類、上記「申請書類」参照



本稿は2004年11月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対してアドバイスをしているわけではありません。

Copyright 2004-2017 Jinken.com All rights reserved.