■ 移民ビザいわゆる永住権とは
アメリカにずっと住みたいという人に必要なのが永住権、俗にいうグリーンカードです。今は緑色をしていませんが、一昔前のカードは本当に緑色をしていたため、グリーンカードと呼ばれるようになりました。
永住権をもつ外国人と、非移民ビザを持つ外国人と違うところは、まず、永住権を持つ外国人は、アメリカ市民権を持つ者と同様に就労できるということです。他にもアメリカ入国期間に制限がないということが挙げられます。しかし永住権もビザですから、他の外国人と同様に一定の犯罪を犯した場合などには強制送還になります。また、アメリカに永住する意思があることを前提として発給されるビザですから、場合によっては長い間アメリカを離れていると永住の意思がないと見なされ、ビザを失うこともあります。また永住権を取得すると自動的に納税者とされます。
永住権の申請には基本的に9つの方法があります。

1) 親族(Immediate relatives)を通して取る方法
2) 家族と雇用における優先順位(Preference)を使い取得する方法
3) 抽選により取得する方法
4) 投資を通して取得する方法
5) 特別な移民枠に該当する方法
6) 難民認定を受けて取得する方法
7) 亡命する方法
8) 86年の法律により82年から不法で滞在する者に与えられた恩赦を受けて取得する方法
9) 農業に85年から86年まで従事していて一定の条件を満たして取得する方法

です。この中の(5)から(9)までの方法は日本人にはまず適用されないでしょうから、以下は(1)から(4)までを考えていきます。

● 永住権取得の人数による制限

上記(1)の方法による取得においては人数制限はありません。しかし雇用における(2)の方法で取得できる人数と、(4)及び(5)で取得する人数との合計は一年で14万人を上回れません。(2)の中の家族における方法で取得する人数は上限22万6千人です。加えて(3)の方法では、5万5千人が上限とされています。



本稿は2004年11月現在の情報です。その後のアップデートについては現役移民弁護士ブログ・法律ノート等を合わせてご覧ください。また、本稿は弁護士によって執筆されていますが、一般的な情報を開示しているだけであり、個々の事例や質問に対してアドバイスをしているわけではありません。

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